2019年10月1日、消費税が10%に引き上げられます。

あと2週間を切り、つい「増税前に買っておかなくては」という気持ちになりがちですが、実は焦って買わなくてもいいものもあるということを、ご存知でしたか?

今回の増税は、『軽減税率』『ポイント還元』という過去の増税時になかった制度も導入される予定です。

気になる増税についてのあれこれを、見ていきましょう。

そもそも増税の目的は何?

そもそも、なぜ増税をしなければならないのか。

その主な理由は、社会保障費の財源確保にあります。

日本は今、少子化により若者・働き手が減る一方で、高齢者が急増しています。

こうした背景の中、社会保障費を捻出するため、今回消費税が引き上げられることになったのです。

しかし、所得税・法人税など色々な種類の税金がある中で、なぜ、消費税が増税されるのでしょうか。

理由は2つ。

①所得税等を引き上げると現役世代に更に負担が集中。高齢者を含め国民全体で広く負担する消費税が適切とされた
②消費税は税収が経済動向に左右されにくく安定した税であるため
参考:財務省

消費税は1989年に初めて導入され、以来、3%、5%、8%と段階的に引き上げられてきました。

今回、消費税が10%に引き上げられることで約5.6兆円の税収が増加すると見込まれており、その使い道は以下の通りに予定されています。

・約2.8兆円 :借金(国債)の返済
・約1.7兆円 :教育・子育ての充実
・約1兆円 :社会保障の充実

社会保障費の捻出も目的である一方、約3割は教育・子育ての充実にあてられる予定なので、子育てをする(子どもを予定している)人にとっては嬉しいですね。

とはいえ、8%から10%の増税となると、日頃の生活にも大きな変化が出てきます。

今のうちに買っておいた方が良いものとそうでないもの、どんなものがあるでしょうか。

経過措置と2つの施策

ここで、今回の増税のポイントとなる「経過措置」と2つの施策について見てみましょう。

経過措置とは

経過措置とは、どんな措置なのでしょうか。

日本では、モノやサービスに対して支払うタイミングと実際にそれを受け取るタイミングにズレがある場合があります。

例えば外食をするとき、私たちは食事をしてその場でお会計をします。この場合は支払いとモノ(サービス)の受け取りのタイミングが同じなので問題はありません。

しかし、舞台のチケットなど「前売り券」を購入して後日鑑賞をする場合などこの通りではありません。チケットを購入するタイミングと、鑑賞(サービスを受ける)タイミングにズレが発生します。

このように、支払いとモノ(サービス)の受け取りタイミングにズレが生じる場合、混乱を避けるために増税後も8%の消費税率が据え置きされる『経過措置』が取られることになっています。

ただし、全てのものにこれが適用されるわけではありません。適用されるものは以下の通りです。

1.旅客運賃、映画・演劇・競馬場・競輪場・美術館・遊園地等への入場料金等
2.電気・ガス・水道・電話・灯油に係る料金等
3.工事や製造、ソフトウェア等の請負契約
4.資産の貸付け
5.冠婚葬祭のための施設やサービスの提供
6.予約販売に係る書籍等
7.特定の新聞購読
8.通信販売による取引
9.有料老人ホームに関する介護サービスの提供
10.家電リサイクルの再商品化に関する取引 

軽減税率とは

軽減税率とは、増税による低所得者への負担をなるべく抑えるために制定されたものです。

軽減税率の対象となるものは、消費税増税後も8%据え置きになります。

飲食料品、新聞、テイクアウトの飲食料品などが対象です。

ただし、この軽減税率により、飲食料品にやや複雑な解釈が必要になってきます。

例えばファストフード。同じメニューを購入しても、イートインを利用するかテイクアウトを利用するかで、消費税が変わってきます。

イートインの場合は「外食」と見なされ10%、一方でテイクアウトの場合は8%。

外食の定義が難しいところですが、政府は『外食』を以下のように定義づけています。

1.①事業者が顧客に飲食させようと考えている飲食設備(テーブル、椅子、カウンター等)のある場所において
(場所要件)、②顧客に飲食させるサービス(サービス要件)(持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して
行う飲食料品の譲渡は含まない)(「外食」)

2.顧客が指定した場所で、顧客に飲食させるサービス(「ケータリング・出張料理等」)。
ただし、有料老人ホームでの飲食料品の提供や学校給食等は、生活を営む場所において他の形態で食事をと
ることが困難と考えられることから、「ケータリング・出張料理等」から除外する。

これらを満たすものは、消費税10%が適用されるということになります。
引用:SHOWCASE GiG

ポイント還元とは

ポイント還元とは、中小企業の店舗においてキャッシュレス決済を行った場合に限り、ポイント付与という形で消費者に還元するというものです。

具体的にはクレジットカード、電子マネー、QRコード決済などのキャッシュレス決済を使い買い物をすると5%分がポイントとして還元される仕組みです。

これまでにも国はキャッシュレス決済の普及に尽力してきましたがなかなか進まず、このポイント還元によりさらなる普及を考えているという説もあります。

カード会社各社は月の還元額の上限を15,000円を目安にするという合意を行い、その多くが1月あたり15,000円を上限金額としています。つまり、約300,000円(ひと月当たり)の買い物までしか、ポイント還元の対象にならないということになります。

また、このポイント還元の施策が行われるのは2019年10月から2020年6月までの、わずか9カ月間。

非常に短い期間であり、またポイント還元の上限額もあるため、注意したいところです。

増税前に買うものリスト

では、一体どういったものを増税前に購入しておけば良いでしょうか?例を挙げてみます。

・定期券やバス券などの交通券
・テーマパークの年間パスポート
・映画、舞台の鑑賞チケット
・コンタクトレンズ、メガネ

チケット系は前述の通り、経過措置が取られるため9月中の購入が良いといえます。

また、値下げになりにくい・長く使えるものも買っておくと良いでしょう。

反対に、9月中に焦って買わなくても良いものに以下があります。

・土地
・飲食料品
・交通系ICカードへのチャージ
・家電

軽減税率が適用されたり、消費税がかからないものについては焦る必要はありません。

また、意外かもしれませんが、急ぎ購入でなくても良いものに『家電』があります。

家電はモデルが頻繁にリニューアルされるものの一つ。

増税による売上低迷を防止するため、量販店などが旧モデルの特価販売を10月以降に行う可能性も0ではありません。

どうしても今すぐ必要な場合は購入し、そうでないなら様子見でも良いかもしれません。

まとめ

直前に迫った消費税増税。

このように今回の増税に対しては、色々な対策が予定されています。

ぜひ、ご自身や家庭の経済状況を見直すきっかけにしてみてください。

また、「増税前に安く買う」のも良いですが、「買わない」のも一つの方法です。

増税前だからと、あれもこれも無駄なものを買い込んでしまっては、せっかくの節約も逆効果です。

 

正しい知識をつけ、家計をうまくやりくりしていきましょう!