この時期になると、年末調整に必要な書類が配られ始める会社も多いのではないでしょうか?

今回は『年末調整』と、よく耳にする『確定申告』の違いは何かをご紹介します。

確定申告とは何か?

確定申告とは、所得にかかる税金(所得税・復興特別所得税)の額を計算し、税金を支払うための手続きです。

個人の所得の計算期間は1月1日から12月31日の1年間。必要書類をそろえて、指定された期間までに税務署に申告・納税します。

人によっては、確定申告を行うことで支払いすぎた税金が戻ってくる場合(還付申告)もあります。

確定申告が必要なのは誰?

次の条件にあてはまる人は、確定申告を行って税金を納める義務があります。

会社員は、一般的に会社が本人に代わって『年末調整』を行うため、例外を除いては確定申告は免除であるケースが多いです。(後述)

<確定申告が必要な人>

・配当所得があった人
・不動産所得があった人
・事業所得があった人(個人事業主)
・給与所得があった人(基本免除だが会社員でも確定申告が必要な場合もある。後述)
・退職所得があった人
・譲渡所得があった人
・山林所得があった人
・一時所得があった人
・雑所得があった人(年金、事業的規模でない副業による所得などがある場合)

例えば、不動産(家やマンションを所有していて貸し出している等)で所得を得ているなどの人は、会社員であっても確定申告が必要です。

また、本業の会社以外に別の会社でも働いており、そこでの給与所得が20万円を超える場合も、確定申告が必要です。

副業をする人が多くなっている現代。

うっかり確定申告漏れがないよう、注意したいですね。

不安な時は、最寄りの税務署に相談してみることをおすすめします。

引用・参考:freee

年末調整とは何か?

年末調整とは、給与から天引きされている所得税の過不足を計算して調整する手続きです。

会社員であれば、毎年11月から12月にかけて行われ、通常12月の給与支払い時に精算が完了します。

毎月給与から天引きされている所得税(=源泉徴収)は概算であり、生命保険料控除などが反映されていません。

年末調整で正しい所得税額を算出し、足りない人からは追加徴収、支払い過ぎている人には還付します。

本来であれば所得税の納税は確定申告で行うものですが、年末調整を行うことで納税の精算が済んでいるため、基本的には会社員は確定申告が免除されています。

ただし、会社員であっても自分で確定申告をしなければならない場合もあります。

会社員でも確定申告が必要な場合とは?

『基本免除だが、会社員でも確定申告が必要な場合もある』

では、会社員の中で、どんな人が確定申告の対象になるのでしょうか。

例えば高額収入の方や不動産経営をしている場合は、所得の金額により確定申告が必要となります。

<会社員向け:確定申告が必要になる条件>

・給与収入が2,000万円を超えている場合
・2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている場合
・配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える場合
・医療費控除、雑損控除などを受ける場合
・住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)
・その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合
・ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合
引用・参考:freee

会社員で確定申告をすると得をする場合がある?

では、義務がないから確定申告をしなくても良いかというと、必ずしもそうではありません。

確定申告をすることで、控除を受けられる場合があるのです。

<会社員で、必須ではなくても確定申告をした方が良いケース>

・家族にフリーランスや自営業の人がいる場合
・年末調整で控除書類を提出できなかった場合
・年末調整後に結婚した場合
・ふるさと納税をした場合
・住宅ローンを組んだ場合
・家を売って損をした場合

他にも、医療費が高額になった場合に受けられる医療費控除など、確定申告で受けられる控除は意外にも多くあるのです。

作業としては少し手間かもしれませんが、上記いずれかに該当する場合は、確定申告をしてみましょう。

確定申告が義務ではない場合、申告対象の翌年1月1日から5年間、いつでも書類を提出することが可能です。

このように、義務ではない確定申告は「還付申告」と呼びます。

確定申告の義務がある会社員は2月〜3月の指定の期間内に申告をする必要がありますが、義務ではない人の確定申告(=還付申告)は、前倒しや後ろ倒ししての申告ができるのです。

2〜3月は、1年で最も税務署が混雑する時期です。待ち時間も長くなることが考えられるので、確定申告が義務ではない場合、この期間を避けることをおすすめします。

参考:freee

年末調整と確定申告の違いは?

年末調整と、確定申告。

どちらも、その年の所得を計算し、所得税の過不足を納める(還付される)という目的は同じです。

この作業を、いつ誰が行うかで呼び方が異なるのです。

年末調整…その年の11月頃から必要書類を揃えて、翌年1月頃に雇用主が税務署に申告する。
確定申告…翌年2月〜3月の指定の期間内に必要書類を揃えて、個人が直接税務署に申告する。

つまり、

①個人と税務署の間に、勤め先の会社(雇用主)が入るかそうでないか
②申告の時期や提出書類

の違いであり、目的は同じです。

確定申告に必要な、主な書類は以下の3つです。

・確定申告書
・給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
・生命保険料控除証明書や医療費の領収書など(各種控除を受ける場合)

提出には以下3つの方法があります。

・税務署に直接提出
・e-Taxで、ネットから手続き
・郵送
詳しくは、国税局や、e-Taxのホームページも参考にしてみましょう。
詳しくはこちら:e-Tax

まとめ

確定申告と年末調整は目的が同じもの。

会社員のため確定申告が免除されるケースがほとんどですが、中には確定申告が必要な人、また確定申告をすることで控除を受けられる人もいます。

「年末調整の書類だけ出せば、全部会社がやってくれるから」と思わず、自分が確定申告の対象になるのか・また、確定申告をした方が良いのかを、一度確認しておきましょう。